運営規定

 

介護老人保健施設 醍醐の里 施設サービス運営規程


(事業の目的)
第1条
社会福祉法人 伏見福祉会が設置する介護老人保健施設醍醐の里(以下「事業所」という。)において実施する施設サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士、理学療法士、作業療法士(以下「施設サービス従業者」という。)が、要介護状態の利用者に対し、適切な施設サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条
1 この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、心身の状況、病歴を踏まえて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにするとともに居宅生活への復帰を目指すものとする。
2 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った施設サービスの提供に努めるとともに常に利用者の家族との連携を図るものとする。
3 前2項のほか、「介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第40号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
   (1)名称   介護老人保健施設醍醐の里
   (2)所在地  京都府京都市伏見区醍醐内ケ井戸19番地1

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
この事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者(医師兼務) 1名
(2)医 師   1名
利用者の健康管理を行います。
(3)薬剤師   1名(非常勤)  
利用者への薬剤指導及び薬品管理を行います。
(4)看護職員 10名
利用者の健康管理や療養上の看護を行いますが、日常生活上の介護、介助等も行います。
(5)介護職員 24名
日常生活上の介護並びに健康保持のための相談や助言を行います。
(6)管理栄養士 1名
栄養並びに利用者の身体の状況、嗜好及び適時適温を考慮した食事の提供が行えるよう計画し、給食業務を行います。
(7)理学療法士又は作業療法士 2名
日常生活を営むのに必要な機能を回復し、またはその減退を防止するための機能訓練を担当します。
(8)支援相談員 2名
利用者及びその家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供できるよう事業所内のサービスの調整、他機関との連携を図ります。
(9)介護支援専門員 1名
利用者に係わる施設サービス計画(ケアプラン)の作成業務を行います。
(10)事務員 5名

(介護老人保健施設の内容)
第5条 入所療養介護の内容は、次のとおりとする。
(ア)施設サービス計画の立案 (イ)療養上必要な事項についての指導及び説明 (ウ)機能訓練 
(エ)入浴 (オ)食事 (カ)レクリエーション行事 (キ)送迎

(利用料等)
第6条 施設サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとし、当該施設サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額と食事の標準負担額の支払を受けるものとする。
2 厚生労働大臣の定める基準に基づき、利用者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用については、別紙記載の額を徴収する。
3 上記2にかかる費用の徴収に際してはあらかじめ利用者又はその家族に対し、当該施設サービスの内容及び費用について説明を行い利用者の同意を得る。
4 その他、施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となる費用については、その都度、利用者又は家族に説明し同意を得たものに限り実費を徴収する。
5 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
6 施設サービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることにする。
7 法定代理受領サービスに該当しない施設サービスにかかわる利用料の支払いを受けた場合は、提供した施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(入所の定員) 第7条 介護老人保健施設の入所定員は100人とする。

(衛生管理など)
第8条
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行うものとする。
2 この施設サービス事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるものとする。

(施設利用に当たっての留意事項)
第9条
面会、外出・外泊、飲酒・喫煙等の留意事項は、以下のとおりとし、利用者に説明をした後、同意を得るものとする。
・面会時間は、朝8時00分から夜20時00分です。・外出・外泊時は、事前に施設職員にご連絡下さい。・喫煙は、所定の場所でお願い致します。・火気の取扱いは、施設内では禁止です。・設備・備品の利用は、施設職員に使用方法を聞き、充分注意して下さい。・所持品・備品等は、使い慣れたものをお持ち下さい。・金銭・貴重品の管理は、利用者御自身で責任を持って管理して下さい。・外泊時等の施設外での受診につきましては、事前に施設職員にお申し出下さい。・当施設内での宗教活動は、固くお断り致します。・ペットの持ち込みは、お断り致します。

(緊急時等における対応方法)
第10条 施設サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講ずることとする。
2 利用者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に必要な措置を講ずるものとする。
3 利用者に対する施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)
第11条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震に対処する計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回(内1回は夜間規定)定期的に非難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情処理)
第12条 施設サ−ビスの提供に係わる利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 本事業所は、提供した施設サ−ビスの内容に関し、介護保健法第23条の規定により、市町村が行う質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提供した施設サ−ビスに係わる利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会の指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は、助言に従って必要な改善を行うものとする。

(その他運営に関する留意事項)
第13条 本事業所は、職員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1) 採用時研修、採用後2ヶ月以内
(2) 継続研修、年1回
2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約の内容とする。
4 本事業所は、施設サ−ビスに関する記録を整備し、施設サ−ビス完結の日から2年間保存するものとする。
5 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は社会福祉法人伏見福祉会と本事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

付則 この規定は、平成 15年 5月 2日から施行する