デイケア(通所リハビリテーション)サービス運営規定

 

介護老人保健施設醍醐の里 通所リハビリテーション事業運営規程

 

(事業の目的)
第1条 社会福祉法人伏見福祉会が設置する介護老人保健施設醍醐の里(以下「事業所」という。)において実施する通所リハビリテーション事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員および運営管理に関する事項を定め、事業所の医師、理学療法士、作業療法士、看護師等の看護職員、介護職員(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)が要介護状態又は要支援状態の利用者に対し、適切な通所リハビリテーションを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、心身の状況、病歴をふまえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。 また、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連帯に努めるものとする。
3 前2項のほか、「居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省 令第37号)に定める内容を尊守し、事業を実施する。 (事業の名称等) 第3条事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 介護老人保健施設醍醐の里
(2)所在地 京都市伏見区醍醐内ケ井戸19番地1

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)医師 1名
(入所療養介護事業と兼務) 利用者の健康管理を行います。
(2)作業療法士又は理学療法士 1名 
(非常勤)日常生活を営むのに必要な機能を回復し、またはその減退を防止するための機能訓練を担当します。
(3)看護師又は准看護師 1名 
利用者の健康管理や療養上の看護を行いますが、日常生活上の介護、介助等も行います。
(4)介護職員 2名 
日常生活上の介護並びに健康保持のための相談や助言を行います。
(5)支援相談員 1名 
利用者及びその家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供できるよう事業所内のサービスの調整、他機関との連携を図ります。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
(2)営業時間 8:30〜17:00までとする。

(通所リハビリテーションの利用定員)
第6条 事業所の利用定員は1日30名とする。

(通所リハビリテーションの内容)
第7条 通所リハビリテーションの内容は、次のとおりとする。
(1)在宅ケアプランに基づく通所リハビリテーション計画の立案
(2)必要な事項についての指導及び説明
(3)入浴
(4)食事
(5)リハビリテーション・レクリエーション行事 等
(6)送迎 (利用料等)
第8条 通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとし、当該居宅サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の支払を受けるものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う通所リハビリテーションの送迎に要する交通費は、その実費を徴収する。
3 食材料費等については、別紙記載の額を(別項*1)徴収する。
4 その他、通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係わる費用については、その都度、利用者又は家族に説明し同意を得たものに限り徴収する。(別項*2)
5 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
6 サービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
7 法定代理受領サービスに該当しない通所リハビリテーションに係わる利用料の支払いを受けた場合は、提供した通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、伏見区、山科区とする。

(衛生管理等)
第10条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行うものとする。
2 この事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 金銭・貴重品の管理、宗教活動、ペットの持ち込み等の留意事項は以下のとおりとし、利用者に説明した後、同意を得るものとする。
・喫煙は、所定の場所でお願い致します。 ・火気の取扱いは、施設内では禁止です。 ・設備・備品の利用は、施設職員に使用方法を聞き、充分注意して下さい。 ・所持品・備品等は、使い慣れたものをお持ち下さい。 ・金銭・貴重品の管理は、利用者御自身で責任を持って管理して下さい。 ・当施設内での宗教活動は、固くお断り致します。 ・ペットの持ち込みは、お断り致します。

(緊急時等における対応方法)
第12条 通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講ずることとする。
2 利用者に対する通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係わる居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 利用者に対する通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)
第13条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回(内1回は夜間想定)定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 (苦情処理) 第14条 通所リハビリテーションの提供に係わる利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 本事業所は、提供した通所リハビリテーションの内容に関し、介護保険法第23条の規定により、市町村が行う質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提供した通所リハビリテーションに係わる利用者からの苦情に関して国民健康保健団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保健団体連合会の指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(その他運営に関する留意事項)
第15条 本事業所は、職員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修、採用後2ヶ月以内
(2)継続研修、年1回 2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
(3)職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれからの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(4)本事業所は、通所リハビリテーションに関する記録を設備し、通所リハビリテーション完結の日から2年間保存するものとする。
(5)この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は社会福祉法人伏見福祉会と当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

付則 この規程は、平成15年6月1日より施行する。 別紙 通所リハビリテーション *1 食材料費 (昼食・おやつ代) (1日につき) 450円 *2 日用品(おしぼり・シャンプー等) (1日につき) 50円 教養娯楽(クラブ・レクレーション) (1日につき)  
100円 紙オムツ代各種実費/枚

介護老人保健施設醍醐の里