介護老人保健施設利用料等減免規定 介護老人保健施設利用料等減免規程
(目的)
第1条
この規程は、介護老人保健施設「醍醐の里」(以下「施設」という。)が実施する社会福祉事業(昭和26年法律第45号)第2条第3項第5号の2に定める生計困難者に対して無料または低額な費用で老人保健法にいう介護老人保健施設を利用させる事業において、入所者等に係る利用料等の減免規程に関し、基準その他必要な事項を定め、その適切かつ円滑なる運用を確保することを目的とする。
(趣旨)
第2条
介護老人保健施設「醍醐の里」管理者(以下「施設管理者」という。)は、福祉の向上と自立の助長促進を図るため、施設に入所等を必要とする第4条各号の定めに該当する者(以下「生計困難者」という。)に対して利用料を減免し、それらを他の者に優先して積極的に利用させようと努めるものとする。
2施設管理者およびその他の職員は、すべての入所者に対し、平等に接するものとし、いやしくも利用料等の減免に関し、処遇上異なる取扱をしてはならない。
(減免対象者の入所割合)
第3条
施設管理者は生計困難者など利用料を減免するものを常時入所者の10%以上入所させなければならない。
(減免の対象者)
第4条
この規程により減免を受けるものは、次の各号の何れかに該当するものでなければならない。
(1)生活保護法による被保護者であるもの。
(2)市町村民税の非課税世帯(所得割非課税を含む。)に属している者。
(3)当該世帯の年間所得が生活保護法による最低生活費に1.5を乗じた額に満たない者。
(4)その他特別な事情があり、上記に準ずる生計困難者であると施設管理者が認めたとき。
(減免の申請)
第5条
生計困難者であって利用料等の減免を受けようとする者は、施設利用料等減免申請書(様式第1号)により施設管理者に申請しなければならない。
(減免の決定)
第6条
施設管理者は生活困難者等から第5条による申請があったときは、収入報告書(様式第2号)の提出を求め、必要事項を調査の上利用料等の減免の可否及び減免の程度の決定をし、利用料減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
2 審査にあたっては、第4条1号に該当する者にあっては、必要に応じて当該利用者を担当する福祉事務所に照会し、同条2号に該当する者にあっては、非課税であることの証明書又は納税通知書の提出を求め、同条3号に該当する者にあっては、所得証明書等の提出を求めるものとする。
(減免の基準)
第7条
減免の基準は次の各号によるものとする。なお減免率は、療養に要した費用(施設療養費及び利用料)に対する減免率とする。
(1)
第4条第1号に該当する者の利用料について、食費に要した料金は生活保護における基準生活費の範囲で受領し、それを超えた場合の食費は全額免除する。その他の利用料については、入院患者日用品費及び老齢加算等により受領するが特別な療養室料については全額免除する。
(2)
第4条第2号、第3号、第4号に該当する者は、特別な療養室を利用した場合その利用料金を全額免除するとともに、療養に要した費用の10%以上を減免する。
(3)
施設の運営管理上の必要により特別な療養室等を利用した者は全額免除する。
(減免の取消し)
第8条
申請者が虚偽又は、不正の行為により減免を受けたときは、直ちに決定を取り消し、減免した額を追徴するものとする。
附則
この規程は、平成 13年3月19日より施行する。